安全を、安心を。「雪国まいたけ安全システム」安全を、安心を。「雪国まいたけ安全システム」

検査項目確認

当社では、製品の栽培工程において農薬・化学肥料等は一切使用しておりません。
しかしながら、当社では周囲からの飛散汚染等あらゆる可能性を想定し、残留農薬検査を始め、重金属検査・衛生モニタリング測定などを実施しております。

検査結果を検索する

Get ADOBE READER
PDFファイルをご覧になる場合にはAcrobat Readerが必要です。


放射性物質検査

東日本大震災による福島原子力発電所の事故に端を発し、各所におきまして放射能に関する報道がなされております。 弊社におきましても、お客様からの放射性物質に関連したお問合せが数多く寄せられており、2011年4月1日から「NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ」にて、同7月13日から「スペクトルサーベイメータ」にてサンプリング検査を行っておりましたが、更に、それらより精度の高い放射性物質検査を行うため「ゲルマニウム半導体検出器・波高分析装置」(キャンベラ社製)を導入し、2011年9月15日より「雪国まいたけ安全システム」において検査結果の一般公開を開始しております。
きのこ類・もやしについては、「製品の包装予定日」、「きのこ(菌株)の種類」、「製造地域」別に、カット野菜の原料となる野菜については、「製造工場への入荷日」、「野菜の種類」、「野菜の産地出荷組合」別に、それぞれ約2kg/日のサンプルを用いて検査を行っています。
検査頻度は、きのこ類、もやしについては包装日毎、カット野菜については入荷毎に行い、結果を当社ウェブサイトに毎日公開しお客様自ら携帯サイトやHPで製品のロット番号から検査数値を確認することができます。
検査結果は「食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値」における野菜類の規制値:放射性ヨウ素 2000 Bq/Kg、放射性セシウム 500Bq/Kgに準拠しておりましたが、9月15日より公開しております放射性物質検査につきましてお客様より頂きましたご意見を元に、独自の出荷基準値を40Bq/kgと定め、これを超える放射性物質が検出された場合は出荷を見合わせいたします。これは世界で最も厳しいとされるウクライナの基準値と同レベルになります。 ただし、当社としては現在のところ、検出限界値を各20Bq/kgとして、20Bq/kgを超えた場合は全て数値の公開を行ってまいります。

自主検査強化の取り組みについて
当社では、9月下旬よりオガ粉の仕入れに関して、先頃出された林野庁のガイドラインを下回るベクレル/kg(生重量)以下のオガ粉原料のみ使用しております。
2011年9月15日の放射性物質検査一般公開以来、当社の検出限界値である20ベクレル/kg(各核種単位)を超えて放射性物質が検出されたことはありませんが、今後さらに放射性物質が検出される可能性は低減すると思っております。
現在、出荷しております商品につきましても日々の検査結果のデータを検証し、より安全な商品を提供するための取組みを継続して行ってまいります。

放射性物質検査工程

残留農薬検査

食品衛生法では「農薬等が残留する食品の販売を原則禁止する」ことが定められ、平成18年5月29日より、ポジティブリスト制度が施行されています。当社としてはこれに対応すべく、残留農薬検査を実施しております。

現在、原料・栄養材・添加材に残留の可能性のある農薬とされている農薬(全国食用きのこ種菌協会「安心きのこ生産マニュアル」)および食品衛生法できのこ類に残留基準が定められている農薬を中心に377種類 (雪国まいたけ、雪国えりんぎ、雪国しめじ対象)もやし275種類、キャベツ215種類、ニンジン224種類、白菜264種類、ニラ211種類の農薬を一斉分析しています。(平成23年7月31日現在)

当社の残留農薬検査基準は食品衛生法で定められている基準値に加え、さらに厳しい自社管理基準を設けており、377種類中の約一割は食品衛生法基準値の5分の1以下の数値に設定し管理しております。

残留検査結果報告書見本を見てみる(PDF形式 133KB)

重金属検査

多量に摂取することにより人体に害を及ぼすことから、きのこ栽培においても確認することが推奨されている重金属(ヒ素、鉛、カドミウム、水銀)の検査を実施しております。重金属の検査基準値は他の食品に定められた基準値(ヒ素、鉛、水銀は食品衛生法、カドミウムはコーデックス委員会(FAO/WHO合同食品規格委員会)における検討基準値)を元に自社基準を設定しております。

重金属検査結果報告書見本を見てみる(PDF形式 59.4KB)

衛生モニタリング測定

安全な食品を提供するために工場内の衛生管理を厳しく行うと共に、栽培室や栽培に使用している水や器具、および製品の衛生(微生物)のモニタリング測定を実施しております。

培地重金属検査

ばれいしょ、トマト、魚介類などでは、その食品中に含まれる有毒で体内に蓄積されやすい重金属であるヒ素、鉛、水銀、カドミウムの基準が、食品衛生法第七条第一項及び第十条に基づく厚生労働省告示「食品、添加物等の規格基準」および コーデックス委員会(FAO/WHO合同食品規格委員会)で採択された国際基準で決められており、生産者にはそれを守るための管理が求められております。
きのこは、天然物由来の原材料(オガ粉など)と水を混ぜて作った培地から、様々な成分を取り込んで育ちます。
もし培地中に人体に有害なヒ素、鉛、水銀、カドミウムが多く含まれておれば、栽培されたきのこにも、それらが多く含まれる可能性が否定できません。
そのため、有害な重金属の、きのこに含まれる量を「食品、添加物等の規格基準」および コーデックスで採択された基準以下にするためには、培地中に含まれる重金属の量を管理することが重要となります。
そこで、当社では、これらの量を、全国食用きのこ種菌協会発行の「安心きのこ生産マニュアル」記載の基準と、当社が蓄積してきた検査データに基づき決め、その基準以下になるように管理するとともに、それを確認するための検査を実施しております。

使用水重金属検査

ばれいしょ、トマト、魚介類などでは、その食品中に含まれる有毒で体内に蓄積されやすいヒ素、鉛、水銀、カドミウムの基準が、食品衛生法第七条第一項及び第十条に基づく厚生労働省告示「食品、添加物等の規格基準」および コーデックス委員会(FAO/WHO合同食品規格委員会)で採択された国際基準で決められており、生産者にはそれを守るための管理が求められております。
きのこ栽培では、培地原材料や栽培中の湿度を保つために多量の水を使用していますので、もしその水に人体に有害な重金属が多く含まれておれば、栽培されたきのこにもそれらが多く含まれる可能性が否定できません。
そのため、有害な重金属の、きのこに含まれる量を「食品、添加物等の規格基準」および コーデックスで採択された基準以下にするためには、栽培に使用される水に含まれる重金属の量を管理することが重要となります。
そこで、当社では、これらの量を、きのこ栽培に使用する水に含まれる重金属に対しましても、「食品、添加物等の規格基準」に則った基準に基づき決め、その基準以下になるように管理するとともに、それを確認するための検査を実施しております。

使用水衛生モニタリング測定

農産物や農産物に使用する水には、食品衛生法において、明確な基準は定められておりませんが、当社では「自分が口にしたくないものは、つくらない、出荷しない」の理念のもと、飲用を目的としない水であっても、食品に求められる基準で管理することが重要であると考えています。
きのこ栽培では、培地原材料や栽培中の湿度を保つために多量の水を使用していますので、もしその水が大腸菌などの微生物に汚染されておれば、栽培されたきのこにもそれらが付着している可能性が否定できません。
そのため、当社では栽培に使用する水の衛生状態の指標として、「水質基準に関する省令」に定められている一般生菌数、大腸菌を測定し、それに定められた基準以下になるように管理するとともに、それを確認するための検査を実施しております。

製品農薬検査

農産物中に含まれる農薬の基準は、食品衛生法第七条第一項及び第十条に基づいた厚生労働省告示「食品、添加物等の規格基準」にて決められており、生産者には、それを守るための管理が求められております。
当社では、きのこを栽培する工程では農薬は一切使用しておりません。
しかしながら、お客様に当社きのこ製品を安心して食べていただくため、直接口にする製品そのものに農薬が含まれていないことを確認してから出荷することが重要であると考えています。
そこで、当社では、今まで蓄積してきた検査データに基づき基準を「食品、添加物等の規格基準」以下に設け、その基準以下になるように管理できていることを確認するための検査を実施しております。
ちなみに、「食品、添加物等の規格基準」より厳しい基準を設けておりますのは、検査している農薬の約70%です。

製品重金属検査

ばれいしょ、トマト、魚介類などでは、その食品中に含まれる有毒で体内に蓄積されてしまう有害な重金属であるヒ素、鉛、水銀、カドミウムの基準が、食品衛生法第七条第一項及び第十条に基づく厚生労働省告示「食品、添加物等の規格基準」および コーデックス委員会(FAO/WHO合同食品規格委員会)で採択された国際基準で決められており、生産者にはそれを守るための管理が求められております。
当社では、有害な重金属の、きのこに含まれる量を「食品、添加物等の規格基準」および コーデックスで採択された基準以下にするために、きのこ栽培に使用する培地や水に含まれる有害な重金属の検査を実施し、管理をしていますが、お客様に当社きのこ製品を安心して食べていただくためには、直接口にする製品そのものに人体に害を与える量の重金属が含まれていないことを確認してから出荷することが重要であると考えています。
そこで、当社は、食品衛生法、国際基準で決められた基準、および蓄積してきた検査データ に基づき当社独自で基準を設け、その基準以下になるように管理できていることを確認するための検査を実施しております。
なお、当社基準は、食品衛生法、国際基準で決められた基準以下となっております。


原材料農薬検査

農産物中に含まれる農薬の基準は、食品衛生法第七条第一項及び第十条に基づいた厚生労働省告示「食品、添加物等の規格基準」にて決められており、生産者には、それを守るための管理が求められております。
もやしは、原料である豆に水を散水し、生育させた作物です。
もし使用する原料豆に農薬が含まれておれば、生育したもやしにもそれらが含まれる可能性が否定できません。
そのため、農薬の、もやしに含まれる量を「食品、添加物等の規格基準」以下にするために、原料豆に含まれる農薬の量が、その基準以下のものを使用することが重要となります。
そこで、これらの量を、原料豆についても、製品であるもやしと同じ「食品、添加物等の規格基準」以下のものを使用していることを確認するための検査を実施しております。

原材料重金属検査

ばれいしょ、トマト、魚介類などでは、その食品中に含まれる有毒で体内に蓄積されやすい重金属であるヒ素、鉛、水銀、カドミウムの基準が、食品衛生法第七条第一項及び第十条に基づく厚生労働省告示「食品、添加物等の規格基準」および コーデックス委員会(FAO/WHO合同食品規格委員会)で採択された国際基準で決められており、生産者にはそれを守るための管理が求められております。
もやしは、原料である豆に水を散水し、生育させた作物です。
もし使用する原料豆に人体に有害な重金属が多く含まれておれば、生育したもやしにもそれらが多く含まれる可能性が否定できません。
そのため、有害な重金属の、もやしに含まれる量を「食品、添加物等の規格基準」および コーデックスで採択された基準以下にするためには、原料豆に含まれる重金属の量が、その基準以下のものを使用することが重要です。
そこで、これらの量を、原料豆についても、製品であるもやしと同じ「食品、添加物等の規格基準」、国際基準で決められた基準以下のものを使用していることを確認するための検査を実施しております。

使用水衛生モニタリング測定

農産物や農産物に使用する水には、明確な基準は定められておりませんが、当社では「自分が口にしたくないものは、つくらない、出荷しない」の理念のもと、飲用を目的としない水であっても、食品に求められる基準で管理することが重要であると考えています。
もやし栽培では、原料豆の生育ために多量の水を使用していますので、もしその水が大腸菌などの微生物に汚染されておれば、栽培されたもやしにもそれらが付着している可能性が否定できません。
そのため、当社では栽培に使用する水の衛生状態の指標として、「水質基準に関する省令」に定められている一般生菌数、大腸菌を測定し、それに定められた基準以下になるように管理するとともに、それを確認するための検査を実施しております。

製品農薬検査

農産物中に含まれる農薬の基準は、食品衛生法第七条第一項及び第十条に基づいた厚生労働省告示「食品、添加物等の規格基準」にて決められており、生産者には、それを守るための管理が求められております。
当社では、もやしを栽培する工程では農薬は一切使用しておりません。
しかしながら、お客様に当社もやし製品を安心して食べていただくため、直接口にする製品そのものに農薬が含まれていないことを確認してから出荷することが重要であると考えています。
そこで、当社では、今まで蓄積してきた検査データに基づき基準を「食品、添加物等の規格基準」以下に設け、その基準以下になるように管理できていることを確認するための検査を実施しております。
ちなみに、「食品、添加物等の規格基準」より厳しい基準を設けておりますのは、検査している農薬の約72%です。

製品重金属検査

ばれいしょ、トマト、魚介類などでは、その食品中に含まれる有毒で体内に蓄積されてしまう有害な重金属であるヒ素、鉛、水銀、カドミウムの基準が、食品衛生法第七条第一項及び第十条に基づく厚生労働省告示「食品、添加物等の規格基準」および コーデックス委員会(FAO/WHO合同食品規格委員会)で採択された国際基準で決められており、生産者にはそれを守るための管理が求められております。
当社では、有害な重金属の、もやしに含まれる量を「食品、添加物等の規格基準」および コーデックスで採択された基準以下にするために、もやし栽培に使用する培地や水に含まれる有害な重金属の検査を実施し、管理をしていますが、お客様に当社もやし製品を安心して食べていただくためには、直接口にする製品そのものに人体に害を与える量の重金属が含まれていないことを確認してから出荷することが重要であると考えています。
そこで、当社は、食品衛生法、国際基準で決められた基準、および蓄積してきた検査データ に基づき当社独自で基準を設け、その基準以下になるように管理できていることを確認するための検査を実施しております。
なお、当社基準は、食品衛生法、国際基準で決められた基準以下となっております。




[検査風景]

イメージ写真

イメージ写真

イメージ写真

イメージ写真

イメージ写真

イメージ写真

イメージ写真

イメージ写真

イメージ写真

イメージ写真

イメージ写真

イメージ写真

イメージ写真

イメージ写真

イメージ写真

イメージ写真